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ミスター高圧ガス様、液石法に詳しい方々、教えて下さい。 液化石油ガス販売事業に関して2点質問があります。

ミスター高圧ガス様、液石法に詳しい方々、教えて下さい。 液化石油ガス販売事業に関して2点質問があります。1.保安業務を委託していたとしても業務主任者が内容の確認をするものだと私は認識しています。例えば、配送(2号業務)を委託していたとして容器交換時の点検結果の確認はどれくらいの期間中にすれば良いのでしょうか?極端な話ですが、一年分累積させてまとめて確認をするとかでも問題は無いのでしょうか? 2.法第十九条および第二十一条に 『液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、【中略】、液化石油ガス業務主任者(以下「業務主任者」という。)を選任し、、、』 (業務主任者の代理者も同様) とありますが、選任の対象は従業員(雇用契約がある者)から選任することが、求められるのでしょうか?それとも、雇用契約が無いものに委託すること等が可能なのでしょうか? もし、規定、通達等がありましたら合わせて教えていただきたいと思います。

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回答(1件)

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 お問合せの件ですが、回答は以下の通りです。 Q1:保安業務を委託していたとしても業務主任者が内容の確認をするものだと私は認識しています。例えば、配送(2号業務)を委託していたとして容器交換時の点検結果の確認はどれくらいの期間中にすれば良いのでしょうか?極端な話ですが、一年分累積させてまとめて確認をするとかでも問題は無いのでしょうか? A1:液石法第29条第1項に定める保安業務区分については、ご存じの通り液石法施行規則第29条にその詳細が規定されており、保安業務は7区分に分かれています。 質問者さんのいう「配送(2号業務)」は、正確にいうと「容器交換時等供給設備点検(2号業務)」であり配送そのものは保安業務ではありません。容器を配送し、その容器の交換する際に発生する「供給設備の点検」が保安業務になります。 保安業務に関しては、液石法第27条第1項に規定されているように、基本は「液化石油ガス販売事業者」が行うものですが、同条第2項に規定されているように保安機関に保安業務を委託することが出来ます。ただし保安機関に委託できるのは「保安業務」のみです。 次に販売事業者の業務主任者の職務について確認してみましょう。 こちらは液石法施行規則第24条に10項目の規定があります。このうち第7号に業務主任者の職務として「法第27条第1項の保安業務の実施及びその結果を確認すること」とあります。保安業務の実施に関しては、先に述べたように保安機関に委託は出来ますが、委託した保安機関から上がってきたその実施結果の確認は、業務主任者の職務となります。他の業務の大半は「監督」ですが、保安業務の「実施結果の確認」は、直接、業務主任者が行うこととされているので、これだけはサボれませんね。 ただし、この確認をいつまでに行うかということに関しては、通達にも逐条解説にも明示されていませんが、施行規則「第24条(業務主任者の職務)関係」の基本通達には「1.第7号中『法第27条第1項の保安業務の実施及びその結果の確認』には、保安機関から保安業務を実施したことにつき報告された内容を確認し、技術上の基準に適合しないと認められるものについては、所要の措置を講ずることまでが含まれる。」とあるので、技術上の基準に適合しないものを仮に一年も放置しておくことは社会通念的に許容されるとは考えがたいので、保安機関から保安業務の実施の報告が回ってきたら、速やかに確認を行うのが望ましいと考えられます。 逆に点検結果の確認を一年も寝かせているのであれば、その理由を行政庁から問われるかと思います Q2:法第十九条および第二十一条に 『液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、【中略】、液化石油ガス業務主任者(以下「業務主任者」という。)を選任し、、、』 (業務主任者の代理者も同様) とありますが、選任の対象は従業員(雇用契約がある者)から選任することが、求められるのでしょうか?それとも、雇用契約が無いものに委託すること等が可能なのでしょうか? A2:石油化学新聞社発行の「新版 LPガス法逐条解説」という書籍があります。昭和54年のものなので、かなり古いですが、法律が大きく変わっていないので趣旨としては、この逐条解説に書いてあるものでよいかと思います。なお、この逐条解説は当時の「通商産業省立地公害局保安課液化石油ガス保安対策室編著」とありますので、液石法の法令解釈権のあるところが書いたものですので、法律の考えがそのまま書かれたものと解することが出来ます。 その中で液石法第19条の業務主任者の解説としては「一 液化石油ガス販売事業者は・・・選任し、・・・職務を行わせなければならない」の説明には「『選任』とは一定の地位につかせる行為をいう。また、この選任は、従業者の中に業務主任者に選任される資格を有する者がいる場合には、その者を選び出して任命する、ということではなく、従業者の中にそのような資格を有する者がいなければ、あらたに雇用して任命しなければならない。」とあり、単純に資格と経験があればよいというものではなく、一定の地位に就くのでそれに相応しい人がいなければ新たに雇用する必要があるというように、かなり厳しく書かれています。雇用関係に関しては、いうまでもなく「雇用関係があることが必須であること」がここに書かれています。

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