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退職金についてです。退職金規定の算定基準にある「基本給」についてですが、私は約25万の月給のうち、約半分が雇用契約による…

退職金についてです。退職金規定の算定基準にある「基本給」についてですが、私は約25万の月給のうち、約半分が雇用契約による基本給、のこりが業務委託による委託費、という2箇所給与です。これは会社が社会保険の費用を削減するためにやってきたことです。このとき、退職金の計算にされる「基本給」は、社会通念上または法解釈上、わたしの場合2箇所給与の合計で計算されるべきですよね?「委託費は基本給じゃないから計算に入れない」と会社が言ってきた場合、法的に争う余地はありますよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本給としての記載が雇用契約による基本給となっていたら、委託費は含まないと思います。 給与規定や退職金規定で確認されてみて下さい。

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