回答終了
ある解体工事作業員です。 所持資格→中型トラック4t、ユンボ免許 業務内容 手元作業、運搬、重機オペレーター 日給12,000円 残業代なし(1日1h必ず残業あり)業務時間7:30から19:00 通勤手当なし 賞与・昇給なし その他手当なし 確定申告個人にも関わらず、毎月の給与から所得税が引かれている。つまり、2重で払っている。 資格費用は個人持ち。 最近不審に思っています。 これって普通ですか?
ちなみに労災も入ってません
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1人親方ですね。 所得税引かれてて確定申告するのは還付金が支払われるだけなので不審でもなんでもありません。
労働基準法では週の労働時間は決められてます。貴方が普通に8時間労働なら8000円くらいで、毎日残業をしているように、書類上処理をしてるならそうなるかもしれません。税金は枠が有りギリギリでかかるとその分を取られます。年末に申告をして取りすぎだと年末調整で帰って来ます。 給料の金額はどこも違いますから、なんとも。
一人親方ですね。普通ではありますが一つ誤りがあります。 「確定申告個人にも関わらず、毎月の給与から所得税が引かれている。つまり、2重で払っている」 2重で支払う必要はありません。源泉徴収されている分は納付済として過不足分を確定申告すればよいです。 ちなみに払い過ぎた税は5年分まで遡って還付申請できます。
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