5年間ではなく5年間継続してです。 正確には介護福祉士養成施設を卒業した次年度から継続して5年間介護福祉士国家試験の対象の実務経験を得て経過措置の5年間限定の解除になります。 休職の場合には休職の場合は事前に 『資格登録有効期限変更届 兼 休業取得証明書』という書類の届出が必要なようです。また、休職が終了した場合にも『資格登録有効期限変更届 兼 休業終了届』という届出が必要です。 提出しているなら資格登録有効期限が休職していた期間が伸びてその伸びた部分が経過措置の実務経験に該当することになります。 また、提出していない場合は5年間継続して介護業務に就いていないので本登録はできません。 参考に経過措置者の登録時に渡される冊子のページを貼っておきます。(上記、回答はこの冊子を参考にしています。) https://www.sssc.or.jp/touroku/pdf/document/keika_henkou_touroku_k_202303.pdf また、経過措置者が提出する書類関係のあるページを貼っておきます。 https://www.sssc.or.jp/touroku/info/info_keika.html 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
https://www.sssc.or.jp/about/access.html#toiawase 問い合わせ先は登録部になると思います、休職は個別相談案件になるんじゃないかなと
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る