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危険物取扱者(乙4)について、質問です。 テキストに下記の説明があるのですが、結局、軽油は従業員が入れなければいけない…

危険物取扱者(乙4)について、質問です。 テキストに下記の説明があるのですが、結局、軽油は従業員が入れなければいけないのか、顧客が入れられるのかわかりません。説明をお願いします。①給油取扱所の基準 給油取扱所(セルフを含む)において、自動車の燃料タンク以外の容器にガソリンまたは軽油の詰め替え作業を行う場合、必ず従業員が行わなければならない。 ②セルフ型の給油取扱所の基準 顧客用固定注油設備は、顧客に自ら灯油または軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備をいう。

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ID非公開さん

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  • ベストアンサー

    ガソリンスタンド(給油取扱所)の計量器には2種類あって 固定給油設備と固定注油設備となっています。 先ず、給油と注油の違いから説明すると 給油とは車両(車やバイク)のタンクに ガソリンや軽油を直接、入れる行為 注油とは車両以外で携行缶やポリタンクなどの容器 自走できないもの(ジェットスキーや発電機など) に入れる行為(小分け)になります。 セルフ式スタンドの場合、 固定給油設備から注油する事はできません。 つまりガソリンや軽油を客自ら携行缶などに入れる事は 消防法で禁止されているのです。 これは、実際にあった話で ガソリンがダメってのは知っているけど 軽油であれば大丈夫と勘違いしている方がいます。 ガソリンだけでなく軽油も不可。 ただし危険物取扱者の有資格者スタッフに入れてもらう事であれば 可能にはなります。 この場合、身分証の提示と使用目的を聞かれます。 店は、確認する事と販売記録を付けなければなりません。 しかしスタンドによっては、有資格者スタッフによる 注油も店などのルールで禁止している場合もあります。 フルサービスやノンサービスのスタンドだと そもそもスタッフ対応なので、関係ありません。 あくまでセルフスタンドでの話になります。 灯油の場合、固定注油設備なので ポリタンクに客が入れる事は可能です(セルフスタンドの場合) 軽油専用の固定注油設備を持つセルフスタンドは、 聞いた事はないですね。

  • 固定注油設備・注油空地の根拠は危険物の規制に関する政令第17条第1項で給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は移動タンク貯蔵に注入するための固定された注油設備を設ける場合は、固定設備のうちホース機器の周囲(懸垂式は、ホース機器の下方)に、注入するための空地(注油空地)を給油空地以外の場所に保有すること。と謳われていますので、給油空地内での灯油と軽油の詰替えは認められません。給油空地で軽油を携行缶に詰替える場合は、従業員が行わなければなりません。

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