給与計算を担当しています。 2日から6日まで会社の所定休日だった場

合、この期間に出勤した日があった時は、賃金の割増は必要になりますか?所定休日に出勤した場合、1週間に40時間以内であれば割増なし、超えていれば1.25%の割増が必要と認識でよろしいでしょうか? 教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • まず法定外休日なのか法定休日で割増率も変わります。法定外休日なら125%、法定休日でなら150%そこに8時間を超える場合はさらに休憩を取得し、超えた時間にプラス25%を支払わなければなりません。労基法ではそのような決まりになってます。

  • 必要になるかは、就業規則に所定休日に対する給与支払いをなんと規定してあるかです。 規定していなければ、週の前に日8時間超えたところから時間外割増(1.25でなく125%)、日で時間外としなかった時間をそれそれの週(1/28~2/3、2/4~2/10、週の区切りが規定してあるならその週に読み替え)で40時間超えたところから時間外労働となります。

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  • ご認識の通りで問題ございません。 会社規定で労働基準法以上の割増賃金を支払っている場合は就業規則に則る。となります。

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