合、この期間に出勤した日があった時は、賃金の割増は必要になりますか?所定休日に出勤した場合、1週間に40時間以内であれば割増なし、超えていれば1.25%の割増が必要と認識でよろしいでしょうか? 教えていただきたいです。よろしくお願いします。
22閲覧
まず法定外休日なのか法定休日で割増率も変わります。法定外休日なら125%、法定休日でなら150%そこに8時間を超える場合はさらに休憩を取得し、超えた時間にプラス25%を支払わなければなりません。労基法ではそのような決まりになってます。
ご認識の通りで問題ございません。 会社規定で労働基準法以上の割増賃金を支払っている場合は就業規則に則る。となります。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る