解決済み
労働組合で団体行動権を行使している最中は刑事や民事に問われないとありますが、どこまでが許されますか?人を殺めてはダメですよね?普通に考えて。でも人を殺めるのは法律では禁止されていますが、憲法では禁止されていません。逆に労働三権は憲法でも法律でも保証されています。 欠陥じゃないですか?
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まず解釈が間違っていますね。 組合が「正当な団体交渉権を行使」している間に起きた事柄については刑法や民事に問われないんです。 組合として正当な権利を行使する時に刑法に触れる行動ってほぼないですよね。 組合が賃金デモを起こした時に拡声器でコールしたとして、それが役員の誹謗中傷だった場合は、そこに正当性は全くないので当然罪に問われます。 このように、ここまでという線引きではなく正当性の有無がポイントです。
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