教えて!しごとの先生
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私が働いている会社では、労働組合の役員が組員の会議や資料作成する日は、有給休暇か欠勤で会社を休む事になっております。

私が働いている会社では、労働組合の役員が組員の会議や資料作成する日は、有給休暇か欠勤で会社を休む事になっております。その代わりに、1日分の給与相当額が「労働組合から」支払われます。(あくまで会社から支給ではない) この場合って別に確定申告が必要になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • >(あくまで会社から支給ではない) =「勤務先の会社の給与」には含まれない。 =勤務先での年末調整の対象外 年末調整を受けた給与以外の所得が 20万円を越えれば確定申告が必要です。 医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告するときは 申告の中に含める。

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