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司法書士、不動産登記法の過去問について質問があります。

司法書士、不動産登記法の過去問について質問があります。A所有の不動産を買い受けたBは、Aに対して売買を原因とする所有権移転登記手続きを命ずる確定判決を得た。その後、Cが、Aから当該不動産を買い受け、売買を原因とする所有権移転登記をした。 この場合、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受け、所有権移転登記を申請することができる。 答えは× 解説ですと、義務者側の特定承継の移転ヴァージョンとあるのですが 義務者側の承継というのは、登記義務者ということですか?

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    口頭弁論終結後に承継があれば、特定承継(売買など)でも包括承継(相続など)でも承継執行文の付与はされます。 民事執行法には、承継執行文は包括承継に限るなどという規定はありません。 本問においては、判決による登記の登記義務はAです。 登記原因は売買であり、売主が登記義務者になるからです。 登記手続きを命ずる判決によって、Aの登記義者としての登記申請意思が擬制されることになります。 その後、AからCに特定承継があれば、承継執行文の付与を受けることはできます。 しかし、本問の場合、AからB、AからCへと二重譲渡がなされたのと同じ関係になり、民法177条の対抗問題となります。 したがって、Cが先に登記を備えた以上、Cが確定的に所有権を取得したことになり、BはCに対抗できないことになります。

  • 特定承継(売買など)でも包括承継(相続など)でも承継執行文の付与はされます。 民事執行法には、承継執行文は包括承継に限るなどという規定はありません。<< 承継人とは、その”債務”を承継した者であり、典型は、相続人です。 しかし、 所有権移転登記の名義人だからと言いて、承継人になるとは限りません。 承継人と認定された例 不動産が★「マンションであり、その管理費用」については、新所有者(登記名義人)が「地位」を引き継ぐという判決があります。 しかし、 あくまで、これは例外であり、 先の回答者のとおりに扱われ、売買での購入者が承継執行の対象とされるなら、社会は大混乱に陥るでしょう。。 大阪地裁平成21年7月24日判決 (区分建物の)所有者は、 旧所有者の★債務の履行(管理費用)責任を負う 承継執行の対象は、口頭弁論後に生じた債務名義の変更に応じるものであり ↓ ①購入者が、なぜ「債務の承継者」となるのか、甚だ疑問のある回答である。 また、 ②購入者が承継執行文の付与での執行対象とできるなら、 仮処分の手続きなど必要がない。 ・・・・・・・・ ★売買で不動産を購入したにすぎないCが、なぜ、 Bの借金(債務名義)まで肩代わりする必要があるのか?」 という考えです。 ・・・・・・・・ 承継執行文はなぜ必要か? 判決にある債務者名とその執行対象となる不動産名義が一致している必要があるため(所有者=債務者)、所有権名義人が変更されている場合、 単なる執行文では、 債務者の財産であるという一致証明が取れないため、(所有名義人が違う) ↓ 債務者変更が付与された執行文をもって初めて、執行できるのです。 つまり、 所有権名義人の不動産に執行をかけるなら、 その所有者が、=債務者(新債務名義人に変更)である必要があります。 (売買では、債務者変更はされない) ***** 司法書士実務 ちなみに、①登記名義人は、住所+氏名 で記録されるので、 住所違いがあると、執行できません。(②債務名義人の住所氏名) ①=②であること ↓ これにつき、 住所変更登記を怠った司法書士が、懲戒を受けています。 ・・・ 特定承継(売買など)でも承継執行文の付与はされます。×<< ↓ されないのだから、本訴する前に、疎明と保証金を立てて、 ★仮処分の登記を入れておきます。 こうすると、これに違反して、Cへの移転登記がされても、 Cは、移転登記抹消に関して ↓ 承諾義務を負うことになるのです。 *****

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