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有給を与えない罪の重さについて、理解してない上司はどうすればいいでしょうか?!

有給を与えない罪の重さについて、理解してない上司はどうすればいいでしょうか?!有給休暇を与えないのは罪は、労働基準法第39条第7項に違反するもので、半年以内の懲役もしくは、30万円以下の罰金が科せられます。 これは、2万円以下の軽微な窃盗罪と同じ服役・罰金刑です。 つまり、コンビニで2万円以内の万引きをする人と 有給休暇を取らせない上司は法律上同等程度に悪く、同等の罪を犯していると言えます。 違いますか?! たまに万引きは捕まるけど、労働基準法違反は捕まらないと仰る方がいますが、労基も逮捕権を持っており、逮捕されるのです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

    1人が参考になると回答しました

  • 会社の上の人に相談する。 罰せられるのは上司ではなく会社ですから、社長なり上司より上の人に相談して指導してもらえばいいのではないですか?

  • 実刑受けたら理解しますよ。

  • どうすればいいかと言えば、さっさと労基に相談すれば良いのではないかと。 まあ、労基が実際に罰則適用まですることは稀ですし、指導止まりが多いですけど、指導だけでもそれなりの効果はあるでしょう。

    2人が参考になると回答しました

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