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既に5日有給休暇を取った社員に、会社から有給を5日取らせる必要は無いのでしょうか? 5日間取らせる義務があるのか、 5日間を取る様に言う義務があるのかですね。
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5日間は絶対に取らせないといけない。 それ以上は絶対に取らせる必要はないけれど、社員から取りたいという話があれば、それを阻止・妨害することは労働基準法違反の犯罪になりますのでご注意下さい。 有給は全て取って当たり前なので、会社としてはいつでも取って良いよ。というスタンス、それを見越した人員配置を予めしておく必要があります。
既に5日有給休暇を取った社員に対しては、 会社から有給をさらに5日取らせる必要はありません(労働基準法39条8項)。
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