教えて!しごとの先生
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既に5日有給休暇を取った社員に、会社から有給を5日取らせる必要は無いのでしょうか? 5日間取らせる義務があるのか、…

既に5日有給休暇を取った社員に、会社から有給を5日取らせる必要は無いのでしょうか? 5日間取らせる義務があるのか、 5日間を取る様に言う義務があるのかですね。

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回答(3件)

  • 5日間は絶対に取らせないといけない。 それ以上は絶対に取らせる必要はないけれど、社員から取りたいという話があれば、それを阻止・妨害することは労働基準法違反の犯罪になりますのでご注意下さい。 有給は全て取って当たり前なので、会社としてはいつでも取って良いよ。というスタンス、それを見越した人員配置を予めしておく必要があります。

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  • 年次有給休暇の年5日時季指定義務。取らせる義務ではありません。取るように「言う義務」です。 法定の10日以上付与した労働者が付与日から5日先行して取得したら、使用者の「言う義務」は消滅します。

  • 既に5日有給休暇を取った社員に対しては、 会社から有給をさらに5日取らせる必要はありません(労働基準法39条8項)。

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