解決済み
技術上の基準が改正された場合、改正後の基準に適合させなければならないのは、「技術の改正後に1000㎡以上の増築または改築をする場合」及び「基準の改正前の延べ面積の2分の1以上の増築または改築をする場合」です。したがって、誤っているのは「改正前の基準に適合していない場合」及び「延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物である場合」です。ただし、具体的な法令等により異なる場合がありますので、詳細は関連法令をご確認ください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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