解決済み
施工管理技士等の有資格者の雇用は、会社側は公共工事や民間工事への配置が義務付けられている有資格者の配置が出来るので、複数工事の受注が可能です。 公共工事の受注に経審の加点が有り、技術力の証明に成り受注に有利。 1級建築施工管理技士 監理技術者 特定建設業の営業所専任技術者 経審の加点5点 1級建築施工管理技士補 監理技術者補佐(実務経験1年で1級二次受験可能) 3年の実務経験で一般建設業の営業所専任技術者 3年の実務経験で経審の加点1点 2級建築施工管理技士 主任技術者 5年の実務経験で経審の加点1点(種類・種別に依り実務経験無しで加点2点) 5年の実務経験で一般建設業の営業所専任技術者 2級建築施工管理技士補 5年の実務経験で経審の加点1点 5年の実務経験で一般建設業の営業所専任技術者 他にもメリットは有ると思いますが、取り敢えず受注の場合、現場配置、営業所配置で回答しました。
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現場に関して。 1級 ・現場の主任技術者となることができ、自社が元請で一定額以上の下請契約を結ぶ現場に必要な、主任技術者に代わる監理技術者となることができる。 2級 ・現場の主任技術者となることができるが、自社が元請の場合は一定額以上の下請契約を結ぶ現場の技術者にはなれない。 ただし、自社が下請の場合、再下請の契約が一定額以上でも配置は主任技術者なので2級でも可能。
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