後がまを探す事を省く為の口実。
すべてがパワハラとは限らないと思います。後任が決まるまでの留意などの話し合いはパワハラではないでしょうが、職業の選択の自由は認められています。たとえば、退職届を提出したところ、上司が暴力を振るった場合や、上司から「どうしても辞めるというなら、会社から損害賠償請求をするぞ」等と脅し文句を言われた場合で、これらの上司の言動により、従業員が身体的・精神的苦痛を負ったような場合は、パワハラと認められる可能性があるでしょう。
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