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個人加盟の労働組合の成功報酬について、お聞きしたいことがあります。よろしくお願い致します。

個人加盟の労働組合の成功報酬について、お聞きしたいことがあります。よろしくお願い致します。派遣社員の友人の話になります。 彼は今年に入ってから派遣元から解雇されました。簡単な内容は、偽装請負みたいな形で派遣先の仕事の契約が終わったから派遣元とも終了です、みたいな感じです。請負ということにも解雇ということにももちろん納得できなかったものの会社と話しても埒があかないので、いろいろなところに相談した結果、個人で加入できる労働組合に入ったそうです。 そして団体交渉を数回行った結果も会社側は断固折れないということで、あっせんや労働審判も考えたそうです。 彼は労働審判を決意し、自分で弁護士に委任することにしました。そして先日労働審判1回目で調停成立となり、金銭で和解することになったそうです。 弁護士報酬として成功報酬の10%ということでした。これはもともと委任したときに確認済みでしたが、審判の帰り、労働組合の人も来ていたみたいで、調停成立・金銭的和解を聞き、成功報酬として10%お願いしますね、と言われたらしいです。彼もそれには「?」と思いつつも、労働組合でもそういう報酬みたいなものがあるんだ、と軽く返事だけはしたらしいです。でもよくよく考えると、10%は弁護士と同じじゃないか、労働組合には組合費を払ってるし・・・たしかに労働組合の方には団体交渉やその他もろもろの知識を教授されましたが、結果解決したのは自分が雇った弁護士のおかげじゃないか、と疑問を感じたそうです。 その話を私に聞かせてくれたのですが、私としても労働組合の成功報酬で弁護士と同じっていうのはどうも疑問です。しかも、団体交渉とか労働組合の活動で解決したらそれもまだわかるのですが、この場合は彼個人で雇った弁護士による解決ですし・・・ そのあたり詳しい方、どうか教えてください。この場合、労働組合に成功報酬を払わなきゃいけないのか。そもそも労働組合が成功報酬なる営利的なものを請求するのかどうか。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働組合と名乗るからには組合規約と言うものが必ずあるはずです 規約に書かれているのであれば支払い義務はあります 規約に書かれていない場合は請求の根拠を示してもらう必要があります 根拠を提示されない以上は支払う必要はありません 規約自体を貰えない(無い)場合は・・・ そこは組合ではありません 最近「労働組合」を名乗って、実際の行動は駅前で街宣車を乗り回している方々と同じ行動をされている団体が増えております 今回のような個人対企業の話に善人の様に振る舞い入り込み、最後は企業や個人から賠償金を巻き上げる団体ですね そもそもちゃんとした労働組合であれば、直接相手の企業とではなく相手企業の組合に対してきちっと申し入れを行い協議した上で事に望むのがもっとも理想的な訴訟方法です それを行わず(できず?)に直接個人と企業をぶつけるとは・・・ あまり思わしくない所と関わってしまった様ですね

  • 弁護士は裁判の法的手続きをしただけです。実際の裁判勝利の導く考え方は労働組合が指導したと言えます。 法律の専門家と言えども万能では有りません、多くの場数を踏んだ労働組合の適切な指導の下に初めて力を発揮できて勝利を勝ち得たのです。

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