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運行管理者試験の問題についてお伺いしたいです。 事故惹起者について質問させていただきます 私が使っているテキ…

運行管理者試験の問題についてお伺いしたいです。 事故惹起者について質問させていただきます 私が使っているテキスト及び過去問題集、予想問題集において違った表現がありました。某テキストでは、 特別な指導を要する事故惹起運転者とは、死者・重傷者を生じた交通事故を起こした運転者、及び軽傷者を生じた事故を引き起こし、かつ、当該事故前の「3年間」に交通事故を引き起こしたことがある運転者。となっていますが、 別の予想問題集では ※死者または重傷者を生じた事故を引き起こし、かつ当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させなければならない。 ※死者または重傷者を生じた事故を引き起こし、かつ当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ当該事故前の3年間に交通事故を引き起こした事がある者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させなければならない という二つの定義になっていました。 どちらを正しく捉えたら良いのでしょうか? どちらも2023~2024年版のテキスト、問題集です。

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    特定の運転者に対する特別な指導の方針においては、 「死者・重傷者を生じた交通事故を起こした運転者、及び軽傷者を生じた事故を引き起こし、かつ、当該事故前の「3年間」に交通事故を引き起こしたことがある運転者」には所定の定められた指導をしなければなりません。 適性診断の受診においては ①「死者または重傷者を生じた事故を引き起こし、かつ当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ当該事故前の3年間に交通事故を引き起こした事がある者」には特定診断Ⅰを受診させる ②「死者または重傷者を生じた事故を引き起こし、かつ当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある者」には特定診断Ⅱを受診させる ということになります。 特別な指導と適性診断受診の定義の違いを理解する必要があるでしょう。

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