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行政書士試験について 大卒まで理系の現在社会人で法律初学者です。 問題集にある択一式の正誤判定の問に違和感を感じ…

行政書士試験について 大卒まで理系の現在社会人で法律初学者です。 問題集にある択一式の正誤判定の問に違和感を感じたので質問です 問 受益権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか択 郵便物の亡失、毀損等についての損害賠償責任を制限、免除している郵便法の規定は、憲法17条に違反しない 解答 誤り…郵便法事件の判例に基づきこの択は誤り ここからが疑問なのですが、郵政民営化以降の話であればこの択は正しいのではないかと思ってしまいます。問題文が判例に基づき…って書いてあるのなら誤りなのもわかりますが。 これは郵政民営化の知識を正す必要があるのか、これだけの情報で判例以外の話を聞かれていないことを理解する必要があるのか困惑しています。

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    >行政書士試験について >大卒まで理系の現在社会人で法律初学者です。 当方は、サラリーマンしながら、12年前に行政書士試験に合格した有資格者です。 >郵政民営化以降の話であればこの択は正しいのではないかと思ってしまいます。 >これは郵政民営化の知識を正す必要があるのか、これだけの情報で判例以外の話を聞かれていないことを理解する必要があるのか困惑しています。 ひとつ大きな勘違いされているように思います。 郵便法違憲判決が出た当時も、そして、民営化された現在も「郵便法」という法律が生きていますよ。 つまり、郵政民営化される前の郵便法の事件では、特別送達(書留郵便の一種で、裁判所が被告に送達する民事訴訟法の送達方法)が問題になり、軽過失の場合に、国の責任を免除・制限している部分は、憲法17条に違反するとしました。(最判平成14年9月11日) この最高裁判決を受けて、郵便法が改正されて、軽過失の場合の国の免責規定が削除された訳です。 そして、郵政民営化にあたり、郵便法改正されて、この「国の責任」云々の部分は、郵便会社に条文改正された訳です。 なお、現在でも、この郵便法という法律は生きていて、 当時の違憲判決で問題になった、特別送達については、 現在、この特別送達を配達する人は「みなし公務員」の扱いになっています。 「みなし公務員」ということは、守秘義務などは公務員同様の扱いで、違反した場合は、刑法の公務員規定で罰せられることになります。 似たような「みなし公務員」規定は、他の民間会社でもあります。 例えば、NTTは、日本電信電話という公社が民営化された訳ですが、NTT法という特別法で「みなし公務員」の規定があります。

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