バイトだと業務日数が足りない。 フルタイムなら問題ないだろうが証明書を発行するのは勤務先の社長なので、その人の判断になる。 いずれにしても第二種で一般用工作物の工事をするか、認定電気工事従事者認定証取得後に500kw未満の自家用工作物の工事が対象となります。 バイトでその条件を満たせば大丈夫です。
基本的に会社に所属して、会社が証明する。
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