解決済み
従業員5人の税理士法人のパートの社会保険について質問です。 週20時間契約ですが、時々休みをもらい年間125万収入でした。130万いかないため夫の扶養に入っていますが、士業の社会保険という記事を先程読み、社会保険加入義務の対象なのか気になりました。 詳しい方助言いただけますでしょうか。 もし対象の場合は、 基準の額をこえても2年間は扶養でいられる申請を今から提出することも出来ますでしょうか。
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社会保険の加入は、税理士法人であれば強制加入、今回話題になったのが士業で5人以上の場合、強制加入です。 加入時条件は、通常の社員(職員)の労働時間の3/4以上です。 通常の社員の所定内労働時間が40時間ならば、対象は30時間以上です。 いわゆる106万円基準は、現在101人以上、10月から51人以上で適用ですので、5人ならいずれも対象外です。ただし、満たなくても任意適用の制度もあります。 130万未満基準は、加入条件ではなく、扶養から抜ける制度です。 加入している健康保険組合又は協会への事業主の証明は、実際に一時的事由の発生した後、届け出るようなシメージです。 まだ、発生していないならば、届け出る必要はないと思います。
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