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労働契約法7条但し書きが理解できません。労働契約が就業規則より不利な場合、労働契約が優先されますか?就業規則が優先されま…

労働契約法7条但し書きが理解できません。労働契約が就業規則より不利な場合、労働契約が優先されますか?就業規則が優先されますか? また、その具体例も教えて欲しいです。よろしくお願いします

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回答(2件)

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    労働契約が就業規則より不利な場合就業規則が優先されます。 労働契約が就業規則より有利な場合労働契約が優先されます。 有利不利は従業員にとっての有利不利です。 就業規則上の所定休日をシフト制による週2日と定めてあるとき、個別労働契約で土日固定の週2日とすれば、その従業員の所定休日は土日固定となります。

  • 就業規則では「6時間を超え8時間以下就労する者の休憩時間は1時間とする」と定めていて、 1.労働契約で「休憩時間は1時間30分とする」であれば労働者に有利なので、合意があればOK 2.労働契約で「休憩時間は45分とする」であれば労働者に不利なので、例え合意があってもこの条項は無効となり、就業規則の1時間が適用される って感じですかね。

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