教えて!しごとの先生
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労働問題で教えてください。 22時から8時まで1人夜勤の仕事をしています。 仮眠1時間です。ところが、やることを全て終わ…

労働問題で教えてください。 22時から8時まで1人夜勤の仕事をしています。 仮眠1時間です。ところが、やることを全て終わらせて、3時間寝ています。 それを見つかり減給すると言われました。しかし、休憩や仮眠を取っていても電話対応やお客が来たら対応しなくてはいけません。会社に拘束されているのに、1時間以上寝てたからといって1時間か2時間分減給らしいです。 従わないといけませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    制裁としての減給は懲戒処分でないと出来ません。就業規則の懲戒の項目の中にある非行事案として扱われ、懲戒委員会の開催など正当な懲戒手続きの下に決定された減給であれば違法ではありません。一回の懲戒事案で日額の半分まで減給可能で、同種の事案で複数回の懲戒は出来ません。 逆に、懲戒の手続きを踏まずに減給すれば違法になります。

    1人が参考になると回答しました

  • 昔 工場で働いたことがある。 会社には風呂があり、夜勤者が仕事が全部終わったから、朝 勤務時間中にみんなで風呂に入っていたら、全員就業規則違反で処分を受けていた。 やっぱり仕事中に寝るのはダメだな。やることを全て終わっても待機すべきだろうね。

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  • 仕事の早期終了させて、遣り過ぎでの減給は酷いですね 休憩室での睡眠でしたか? 職務中居眠りなら良かったのかな? 今後気を付けますと平謝りして仕事を続けるかしましょう 雇用者がそれをダメとしたら次の仕事を探しましょう 新しい仕事先を見付けてから仕事を辞めましょう 就労は、職業選択の自由です 何事も水面下で行いましょう キレたら終わりです

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