解決済み
有給休暇についての質問です。 5年前の2月からアルバイトで週5日出勤しており、 翌年の2月から週2日に変わりました。 一昨年の10月から週5日に戻り、今現在も続けております。この場合の有給休暇(消えた有給も含む)は何日ありますでしょうか??
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就労の契約のお話ですね ここで聞く話では無いけど 契約している仕事先の方に聞いて下さい 一応法律は週30時間以上、または週5日以上勤務、または年間217日以上勤務のいずれかに該当する人は、半年以上8割出勤を続けると、年10日以上の有給が付与されます。6年半以上は20日間を上限に、1年ごとに増えていきます。 と有ります これが色々と解釈がかさみ一年間就労しないと発生しないとか出てきます 仮に、有給休暇管理簿の作成を怠った場合でも、それ自体に罰則や罰金は原則ありません。 しかし、 有給休暇を10日以上付与しなければならない従業員に対し、年5日以上有給休暇を取得させなかった場合は、従業員1人あたり30万円以下の罰金を支払わなければなりません と成りますが アルバイトではその前に普通にお休みを作らされ 夏休み 冬休み等で、有給を与えずに居ることが多いと思います 大企業だと有給貰えますが 要相談に成ると思います くれぐれも人事の人に強く行かず穏やかに話されるのをおすすめします
付与時点での契約上での付与となるので週5での付与となります。 一昨年分はその前が週2だったので、8割り出勤がクリアーできてなくて付与なしだったと思われますので、昨年分は繰り越しなしで付与された分のみで、4年半での付与で16日だと思いますが、出勤率がわかりませんので会社に確認した方がいいと思います。
会社の規定にのってるとおもいますよ、店長にいって見せてもらいましょう。ないし、店長にきけば、教えてもらえますよ。
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