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労働基準法の休憩時間で 6時間を超える場合には 休憩を取らなからばならないとありますが 例えば 5時間予定の…

労働基準法の休憩時間で 6時間を超える場合には 休憩を取らなからばならないとありますが 例えば 5時間予定の勤務で 忙しいから2時間の残業を 頼まれた場合 7時間勤務になり法律では休憩が必要になってくるはずです 休憩をとっていない場合は 違法となるのですか? 休憩を取るならいつ取るべきか 忙しいから2時間頼まれているのに 法律上休憩が必要な7時間になるから まず 休憩を取ってから残業するべきなのですか?

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回答(3件)

  • 6時間経過後に45分の休憩を取らせないと違法になりますね。 例えば正午から午後5時までが所定労働時間の場合。 12:00-17:00 通常勤務5時間 17:00-18:00 残業1時間(これで6時間経過) 18:00-18:45 休憩 18:45-19:45 残業1時間 となります。 もしこれが残業4時間だとすると、8時間経過後に新たに15分の休憩を取らせないといけません。つまり、 12:00-17:00 通常勤務5時間 17:00-18:00 残業1時間(これで6時間経過) 18:00-18:45 休憩 18:45-20:45 残業2時間(これで8時間経過) 20:45-21:00 休憩 21:00-22:00 残業1時間 となります。 もちろん、休憩は「労働時間の途中に与えなければならない」ので、あえて分割しなくてもどこかのタイミングで1時間与えておけばOKです。

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  • > 6時間を超える場合には 休憩を取らなからばならないとありますが そんな義務はないです。 使用者(上司など)には、労働者に休憩を与える義務があります。(労働基準法第34条) > 5時間予定の勤務で 忙しいから2時間の残業を 頼まれた場合 使用者は、労働時間が6時間を超えるまでに、少なくとも45分の休憩を労働者に与えなければなりません。

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  • >休憩をとっていない場合は違法となるのですか? 使用者に法定の休憩を与える義務があり、罰則規定もあります。 >まず休憩を取ってから残業するべきなのですか? 休憩は労働の途中であればいつ取っても構いません。労働の途中ですから、始業時間が休憩開始時間になったり、終業時間が休憩終了時間になってはいけません。

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