教えて!しごとの先生
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36協定について質問です。 月の考え方を教えて下さい。 残業上限の計算のための期間が、 勤め先では、給与の計算の期…

36協定について質問です。 月の考え方を教えて下さい。 残業上限の計算のための期間が、 勤め先では、給与の計算の期間である 16日〜翌月15日であると言われました。勤怠管理システムの残業累積表示期間は、 1日〜月末です。 そのため、自己管理をするためには自身で計算をさせられています。 正しい期間はいつになりますでしょうか。

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回答(1件)

  • 就業規則で示している所定労働期間です。36協定の起算日にその始まりが記載していますから、それでも確認できるかと思います。

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