教えて!しごとの先生
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労働基準監督署、労働基準法について質問です。私は学校の中に入っている学生食堂で働いています。

労働基準監督署、労働基準法について質問です。私は学校の中に入っている学生食堂で働いています。平日は朝、昼と営業をしながら その日の部活動のご飯をつくり、昼の営業が終わると夜ご飯作りをしながら次の日の仕込みをします。土日休みなんてものはほぼ無く、部活動の子のご飯を作っています。 先月ですが、このようなタイムカードで休日出勤手当が5:34しかついていませんでした。法律のことがよくわからないので、これは正しいのでしょうか?会社に以前確認したことがありますが、「うちはきちんと法律に則って計算している。問題ない。」と言われました。 毎日10時間以上働いて休憩は10分程度のご飯を食べることのみ。タイムカードを切る前後にも買い出し等の仕事をしています。 学校の中に入っている食堂なので、学校が開く時間閉まる時間があり、その時間以外はタイムカードが押せません。 また、この3月で3年目が終わるのですが1度も有給をとったことがありません。会社に聞いても流されて終わりです。 毎月10連勤は普通のことで、会社からは何にも言われません。基本給も3年間で100円しか上がってません。ちなみに役職は店長です。 労基に言って、会社に指導が入ったらなんか言われるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 監督署に申告したら会社は指導か?是正勧告を受けます。 しかし賃金の支払い命令は出せません❗ こういうブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 完全に労働基準法違反ですね。 まずタイムカード押す前の買い出しも違反ですし、休日手当の計算も合ってません。 休憩時間も10時間働く場合は最低でも90分必要です。 有給も年間で最低5日は取らせないといけません。 有給は違反すると会社に30万以下の罰金になるので上手い事有給を取得した事にされていそうですね。 近くの労働基準監督署に電話して相談してみましょう。 労基の人は本当に親切に対応してくれます。 過去に相談した実績がありますが、改善されて未払い分も支給してもらった事があります。

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