回答終了
36協定における特別条項ありの会社に派遣されてる派遣社員も36協定における特別条項ありの労働にになりますか? それとも会社と派遣会社の取り決めになりますか?私は派遣社員なのですが、派遣会社から貰った就業規則には残業は月45時間、年360時間内って書いてあるのですが、これってやっぱ月45時間超えちゃダメってことですよね? 忙しい時期が3、4月だけなので、暇だし毎日終電でもいいので残業がしたいんです。 明日派遣会社に聞いてみますが、もしすぐ回答が分かるなら教えてください。
派遣会社から貰ったのは就業規則ではなく派遣就業明示書でした。
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派遣単価って契約書の下の方に目立たなく 書いてあるかな? 堂々と大きく書いてあるかな? 今はこれ絶対に記載しなくてはならないものです。 それを見ると分かると思いますが 派遣先が派遣会社に払う金額なんですね。 それに残業手当てが乗るので 派遣社員にもどんどん残業お願いしたい! という会社もあれば 派遣は帰せ!との指示が飛ぶ会社もあるのは事実です。 なので契約書にはあなたみたいにどんどん働きたい人と逆に残業はしたくない、限界を決めたい人に両方の為に制限を契約で取り決めています。 現場が先に承諾したとしても 今度は派遣会社の方が承諾出来る様にしないと 現場が良いなら良いですよとはならない。 最初から(決算期、繁盛期は除く)と契約書に書いてあったら大丈夫なんです。 これが無いと派遣会社の方も監査で引っかかる。 なので現場が36超の残業しても良いよ!となれば 派遣会社の方の了承を得て可能ではある。 私もやってましたよ。 給料で貰う場合もあるし代休で相殺された時もあります。
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