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社会保険料の会社負担分が会社から支払われず給与から全額引かれていた場合の会社側(事業主)の罰則の内容について。 働いて…

社会保険料の会社負担分が会社から支払われず給与から全額引かれていた場合の会社側(事業主)の罰則の内容について。 働いていた職場で上記のような事がありました。調べたら刑事罰の制裁を受けるリスクがあると出てきましたが具体的にどのような罰則を受ける可能性があるのでしょうか? ※会社はこの不正を認めています。 ※社会保険料の全額の負担を従業員に求める形の相殺同意はありませんでした。 後日社長と話し合う機会があるのですが自分を正当化して言いくるめられそうなので、それに勝てる根拠を求めています。 有識者の方よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社は、本人負担分である前月の標準報酬月額に係る保険料を給与から控除することができますが(厚生年金保険法第84条、健康保険法第167条)、それを超えて控除した(つまり、会社負担分の保険料まで違法に控除した)場合は、賃金の全額払いを定めた労働基準法第24条違反にあたります。

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