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フレックス勤務の残業代について質問です。 【例】 法定労働時間:170時間 総労働時間:200時間 有給取得…

フレックス勤務の残業代について質問です。 【例】 法定労働時間:170時間 総労働時間:200時間 有給取得:2日(16時間) だった場合30時間(残業)-16時間(有給)=14時間 となり、14時間は1.25倍の計算で残業代が支給されるが 16時間分は実質労働してないので相殺されると言われました。 1.25倍にはならないとしても16時間分が消えるものなのでしょうか…? 再度確認したいと思うのですが、先に有識者のご意見をお伺いしたいです。 またなんと聞き出せばいいかアドバイスいただければ嬉しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法定労働時間:170時間 所定労働時間:170時間 実労働時間:184時間 有給:16時間 実労働時間+有給:200時間 の前提でお話しします。 この場合は1ヶ月分の通常の賃金に加え、200時間-所定労働時間170時間=30時間分の通常の賃金を支払う必要があります。 また、25%の割増賃金の対象となるのは実労働時間184時間-法定労働時間170時間=14時間となります。 結果、残業手当は30時間分であり、その内の14時間分が25%割増の対象となります。 16時間分は通常の時間単価分の賃金を支払う必要があり、1.25倍は無いですが1.00倍の賃金の支払い義務は残ります。 質問者様のご認識の通りです。

    1人が参考になると回答しました

  • 残業と有休はまったく別のもので、有休分をマイナスするのは違法でしょう。あなたは残業代(1.25)を30時間分受け取らなければなりません。有給休暇は給料が支払われる休みです、なぜ残業からマイナスするのかが分かりません。

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