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現在妊娠6ヶ月です。 看護師をやっており国家公務員に準じた給料となっています。 産休は7/2~です。

現在妊娠6ヶ月です。 看護師をやっており国家公務員に準じた給料となっています。 産休は7/2~です。数ヶ月前から色々ありメンタルを崩し身体症状が出てきて、仕事に支障が出てきています。1月に母子健康連絡カードを書いてもらい、2週間の休職(有給消化で)をしました。復帰後また体調不良が酷くなり、今回も2週間の休職(有給消化)をしています。産科医からは、心療内科で診断してもらいちゃんと休みを取った方がいいかもしれないと言われました。 そこで質問なのですが 仮に4月から産休入るまでの間、病休(有給と同じ額支給されると聞いています)になってしまった場合 育休手当等は減るのでしょうか? 恐らく病休中の給与は、10割出るはずなので、諸手当ナシの基本給マイナス保険分(残業ゼロ夜勤ゼロの給料と同じ感じ)になると思うのですが 育休手当の支給額もそれで計算されるのでしょうか? それとも病休を使ったことにより何割減額とかになるのでしょうか メンタル的にも身体症状的にもまともに働けるような状態ではないのですが、貯金もそんなに余裕がある訳では無いのでその辺の手当が気になります...

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の場合は、病休中でも基本給が10割支給されるならその期間も計算に含めますので、4月から病休だと諸手当が無い分、支給額は減りますね。

  • 公務員準拠ということですが、産休育休関係は公務員か民間かで大きく違うので、よく確認した方が良いと思います。 以下は公務員として回答します。民間の場合は、ハローワークに確認した方がよいでしょう。 まず、日数を病気休暇でカバーできればよいですが、休職に入った場合は産前産後休暇は取れないと考えた方が良いです。育休についてもそれぞれ考え方が異なるので、取れない可能性もあります。(メンタル休職>育児休業) 給料が満額の特別休暇で済んだ場合、給料が変わらないので標準報酬月額=手当額が減ることはないと思われます。 上記は一般論でしかないので、最終的には共済組合に確認するしかないですが...

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