教えて!しごとの先生
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一年働いていた仕事を即日解雇されました。パートタイマーでした。

一年働いていた仕事を即日解雇されました。パートタイマーでした。子供が3人います。1番下の子の体調不良があり3ヶ月位前から欠勤する毎月3日程あったのですが、先月上の子2人が立て続けにインフルエンザになり、結果的に旦那以外全員がインフルエンザになりました。会社側からはかなりキツく怒られ謝罪をし「今後どうしていくか私も考えます」という事で一旦話は終わりました。そして、3週間の隔離期間を終えて出勤したかったのですが「周りのパートさん達の子供達の受験を控えてるから」とか「卒業式を控えてるから」という理由で出勤させてもらえず、やっと出勤のOKが出たので出勤すると「あなたから今後どうするのか考えると言ってたから、まずは話をしてから」と言われました。そこで話をする時間を設けてもらったので、来月いっぱいで退社をしたいと話をしたら「パートさん達が私達もインフルエンザになりたくないと言ってる」「あなたがいるとスケジュール組めない。今日も組んでない。来月の会議の日も子供の進級式で出勤出来ないなら迷惑だし皆も気まずい思いするから今日付けで辞めてもう帰って。損害でしか無いから」と言われました。私は謝る事しか出来なかったのですが「子供が小さいのに働くのがそもそも認識が甘い」「可哀想。非常識」等と言われてしまいました。面接時には話は通してあったのですが、休みすぎたのは分かるし言われても仕方の無い事だと理解しています。ですが、そこまで言わなくても…。と思うと悔しくて涙が出て来ました。やっと出勤させて貰ったと思ったら即日解雇も初めてだったのでショックです。こういう場合はパワハラになりますか?出勤させて貰えず即日解雇も違法にはならないのでしょうか?何かをする訳ではないですが、その辺どうなのかモヤモヤがあったので質問をしました。

補足

皆さんご回答ありがとうございます。制服をクリーニングに出して返却する時に退職届を書くように言われているので実質まだ退職届にはサインしていません。月曜日にでも労働基準監督署に行こうかと思ってますが間に合いますか?

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    ザックリと簡単に。 ワケノワカラン解雇であれ、解雇は「禁止」されているわけではなく、ワケノワカラン解雇ならば、その解雇は「無効」だと法は言っています。 解雇が無効であるとは如何なる意味か。それは貴方はいまだ解雇されていないという事です。さも当然かのように明日明後日も貴方は出勤すればよろしい。だって解雇されてないんだもん。で、現に出勤を試みたところ出勤が妨げられたとか事業場から退去を命ぜられて自宅待機が余儀なくされたとかなら、その日について休業手当の支払いが義務です。将来にわたってずーーーーっと、日々チャリンチャリン\言わせながら休業手当が日々溜まっていきます。実体法上は結構オイシイ状態です。だって解雇されておらず、そして事業主の都合により休業を余儀なくされている以上、その間は将来にわたってずーーっと休業手当の支払いが義務付けられます。純法理論上の帰結はそうにしかなりようがありません。 まあそれはともかく。 実際上は、貴方の選択によりその解雇を有効とみなすことができるちゃあできます。その場合は、貴方は解雇が有効であることを前提として解雇予告手当を求めることになろうかと思います。 つまり、30日分の平均賃金を貰ってそれで仕舞いですね。 あるいは、解雇無効をいちおうの前提としつつ、全てを丸っとひっくるめた解決案として、 ・その者は退職をする。 ・会社はその者に対して解決金として、給料のxヶ月を支払う。 ・それ以上の債権債務は無し。 この和解案でドヤ? などとして幕引きを図るなんてことも、実際上よく行われております。 いずれにせよ、1.何を、2.どんな方法で、3.どの程度を求め、4.どのように着地させるのかには複数の選択が御座いますが、そのいずれも貴方が「求めた」場合に実現し得るものです。 親切な誰かが、貴方のために骨を砕いて何かをしてくれるものではありませんので、いちおう、念のため。 貴方には泣き寝入りをする自由が保障されておりますのでね。貴方のその自由は、社会によって最大限に尊重されております。

  • 違法・合法…もちろん違法ではあるのだけど、じゃあ違法だから…どうするの?と言うのが現実ですね。 正直言って本音は迷惑なのは事実です。ただコンプライアンスや道徳的に建前・上辺的に致し方ないとしていまするかは会社次第かと。 ただあなたは伏せているのかも知らないけど、普段から欠勤・遅刻早退が多い、勤務姿勢がよろしくない等で周りの従業員から不平不満があったり会社としても扱い難いと思われたたら、今回のケースをきっかけにって言う感じかと思いますし、あなた自身も身の振り方を示唆しているので尚更です。 労働基準局に相談しても解決するとは限りませんし、解決しても到底勤務を続けるのは難しい環境になるのは想像つくでしょう。

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  • この場合解雇になる場合30日分の賃金を払わないと労働基準法違反になります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • パワハラになり得ますが、違法とはいえません。また、即日解雇も違法ではないです。ただし、不当解雇(労働契約法第16条)にはなり得ます。 また、即日解雇の場合は、会社はあなたに平均賃金の30日分以上を解雇予告手当として支払う義務があります。(労働基準法第20条) インフルエンザが治って出勤可能だったのに出勤停止にされた期間(休日を除く)については、会社都合の休業にあたるので、会社は平均賃金の6割以上を休業手当として支払う義務があります。(同第26条)

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