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労使交渉について 春闘の交渉要綱として給料・残業数・有給日数の大きく3つがあると思います。

労使交渉について 春闘の交渉要綱として給料・残業数・有給日数の大きく3つがあると思います。このうち残業については労基法36条に基づいて届け出を行う必要がありますが、給料と有給日数については何法に基づいて義務となるのでしょうか? 言い換えると、36協定の場合違反すれば罰金や懲役刑が科されますが、労使交渉で約束された賃金アップや有給取得が守られなかった場合、会社はどのようなかたちでその責任を負うのでしょうか。

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回答(2件)

  • 労働組合がある場合は、労働委員会というところで斡旋、仲裁、調停という手続きか?不当労働行為という手続きをします。 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 労働組合が無い場合は裁判しかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em

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  • 会社側の就業規則違反になりますが、 その罰則は作成、届け出、周知にたいするもののみで、不履行に関するものは特に定められていません。 なので責務不履行で民法による損害賠償請求することになるのではないでしょうか。

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