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雇用契約書とか交わしてない会社で 雇用開始日が不明な場合の有給取得可能日数って 大体このくらいからっていう年月からカウントしていいんですか?
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雇用契約書の作成は義務ではないです 雇用契約は結んでないはずはないと思うので、それを交わした日か初出社が入社日になるかと
普通に考えて一番確かなのは労働保険(失業保険)の加入者証に記された資格取得日でしょうね または健康保険証の資格取得日もいいと思います ただ、しっかり入社日に加入がされてる(法的にはそうしないといけませんので)ということでね
雇用契約書や労働条件通知書が交付されていないだけで、入社日が不明というのはどうなんでしょうね。いくらでも証明のしようがあると思いますが。会社もすっとぼけているんですか。
タイムカードや出勤簿などの勤怠データに関する書類は、2020年4月1日の労働基準法改正から5年に延長されていますので、2020年4月分以降のタイムカードはあるはずです。それで初出勤日を確認できませんか?
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