おかしいですね。 ただ、民事ですので労働審判や裁判で争うことになります。 あるいはがんとして支払いに応じず、給与から天引きされたら、その時点で違法性を労基に訴えるかです。
相手方が自身の過失を認めているのであれば、10:0で交渉するの事故係(運行管理者)の仕事だと思いますが。
過失が9:1で1なのですね。仮に100万円かかったとして、こちらとしては10万円ということになります。この10万円を自社と自分でどう按分するかですね。これを今回事故の状況や、これまでの自分が起こした事故の回数等で判断されるのが一般的です。
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