解決済み
有給取得申請の一部拒否の件 私の妻が、半年後に取得する連続で5営業日分の有給申請をしたところ、期間を短くしてくれと言われたそうです。まだ明確な理由は聞けていないようなのですが、妻曰く、「他の人も長期有給は取らせていないから、1人だけ取らせるわけにはいかない」というようなニュアンスで言われたようです。 ちなみに、今回の取得時期は、時季変更権にあたるようなタイミングでもないようです。 その会社には10年弱勤めておりますが、今の部署は異動して半年くらいになります。 前の部署では数年に一回ペースですが、今回のような有給も取っておりました。 異動して間もないこともあり、もちろん長期の休みはご迷惑をおかけすることは重々承知しておりますが、人員も賄えるようですし、半年前の申請なのに…と思ってしまいます。 この場合、なんと言えば効果的でしょうか。 場合によったら、少し波風立てるくらいのことも言わなきゃいけないのでしょうか… お力、お知恵をお貸し頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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>「他の人も長期有給は取らせていないから、1人だけ取らせるわけにはいかない」 有給を拒否する理由にも時季変更権を行使する理由にもなりません。 会社は、従業員の有給取得に対し、代替要員を配置したりなど、有給取得に支障が出ないように配慮する義務があります。単に繁忙期だからとか、まして前例がないという理由で時季変更権はできませんし、そもそも拒否は法律で禁じられています。 会社が手を尽くしたけどダメだったとか、どうしてもその日に勤務してもらわないと会社の正常な事業の運営ができなくなるような極端な事情がない限り、時季変更権の行使はできないのではないかと思います。まあ、いきなり「明日から20日有給使います」みたいな極端なことをやったら、さすがに会社は時季変更権を行使できると思います。 でも今回の場合、半年も前から会社に言っているのですから、会社には5日有給を使わせるための準備をする十分な期間があるはず。 なので、ちゃんと引継ぎをしていれば、問題ないと思います。 私は経験がないので、参考になるかどうかわかりませんが、 「他の方が長期有給を使ったことがあるかどうかに関係なく、有給は会社が認めないといけないことになっています。でも私も会社に迷惑が掛からないよう、十分前もってお伝えしていますので、ご配慮お願いします」って感じかな。 何を迷惑というか→直前にまとまった有給を申請することであって、まとまった有給を申請することそのものではない
予定通り休めばいいだけです。
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