裁量権消極的濫用論というのは、その裁量を残したまま、裁量権不行使の状態が著しく不合理であるという場合を違法とするものです。 裁量権収縮論は別名、裁量ゼロ収縮論と言います。 要するに一定の状態では裁量が完全にゼロになって作為義務が生じるため、そういった場合には不作為であるという状態が違法になってしまうというものです。 両者の違いは、裁量を残すか、残さないかです。
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