教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

国家公務員試験 行政法 国家賠償 国家賠償の要件である、権限の不行使についての質問です。 下は私が現在使っている教科…

国家公務員試験 行政法 国家賠償 国家賠償の要件である、権限の不行使についての質問です。 下は私が現在使っている教科書の説明なのですが、「裁量権消極的濫用主義」と「裁量権収縮論」の違いがよく分かりません。 また、どちらも共通して、結果的には「作為義務違反」として当該不作為を違法とする、という解釈は合っていますでしょうか?

続きを読む

122閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    裁量権消極的濫用論というのは、その裁量を残したまま、裁量権不行使の状態が著しく不合理であるという場合を違法とするものです。 裁量権収縮論は別名、裁量ゼロ収縮論と言います。 要するに一定の状態では裁量が完全にゼロになって作為義務が生じるため、そういった場合には不作為であるという状態が違法になってしまうというものです。 両者の違いは、裁量を残すか、残さないかです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

国家公務員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

公務員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 公務員試験

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる