解決済み
労働基準法について、このパターンはなぜ違反にならないのか教えていただきたいです。 ・勤務時間数:8時間15分(休憩1時間) ・休日:日祝、土曜隔週(4週6休) ・職員数は200名くらい・変形労働時間制(1ヶ月) 土曜日出勤の週は、週6日勤務になるので、40時間を超えますよね? 超えた分の手当等は出ていません。 変形労働時間制で、1ヶ月の週平均が40時間未満になっているからセーフということでしょうか。 よろしくお願い致します。
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