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医療についてです。看護師さんが医師の指示がなく単独で医療行為を行うことは保助看法第37条で禁止されてますよね?

医療についてです。看護師さんが医師の指示がなく単独で医療行為を行うことは保助看法第37条で禁止されてますよね?でも例外が二つありその一つが臨時応急の手当ての時です。その場合医師と同等の医療行為ができるとあるんですが、救急救命士も緊急時場合単独での医療行為はできるんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    他の方も仰ってますが、救急救命士は大災害等を除き医師の指示なく特定行為を行うことは認められておりません。救命士(正確には消防士であり、救急隊の救命士有資格者)が特定行為を行うための前提として、救急業務中であること、となります。このため、非番など業務時間外である場合は当然ですが特定行為は実施できないこととなります。

  • 看護師が医師と同等の医行為というのは違います。 例えば皮膚切開をするような手術や、人体に大きな影響を与えるような 薬剤の投与は看護師判断で行うのはアウトだと思います。 例えば心停止時の場合は、胸骨圧迫、人工呼吸、AED操作あと 静脈路の確保までは看護師の判断で行ってもよいですが、 劇薬であるアドレナリン投与となるとそれは範疇を超えていると思います。 救急救命士の場合は元々メディカルコントロールと呼ばれるシステムがあり、 電話や無線を使い救命医と連絡を取り、認められた特定行為を行うという形をとっています。具体的には挿管、静脈路確保、低血糖時のブドウ糖投与、アドレナリン投与です。 救命士の法律の中には看護師のような例外規定はありません。 なのでできないと思います。ただし過去の例ですが東日本大震災や先日の 能登地震のような現場で無線や電話がつながらないような事態の場合は、 医師の指示なく特定行為を行っても違法性は阻却されると厚労省から通達が 出ています。 https://ajhc.or.jp/siryo/20240104qq.pdf ただそういう大災害以外で医師に電話がつながらないという事態は 通信環境が整った日本の現状ではほとんどない話だと思います。

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  • 救急救命士法には臨時応急の手当の規定はありませんので、勝手な医療行為はできません。 ただし、大災害時などで通信途絶時などに限り、厚労省と消防庁からの通達で、医師と連絡取れなくても特定行為は可能です。

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