教えて!しごとの先生
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有給休暇についてです。 年に有給5日を取得しなければなりませんが基準日が10月1日です。 この場合10月から翌年の9月3…

有給休暇についてです。 年に有給5日を取得しなければなりませんが基準日が10月1日です。 この場合10月から翌年の9月30日に5日有給を取らなければなりませんか?もし10月より前に有給を取っていた場合は上記の有給5日に含まれますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 労働者の年5日取得義務でなく、使用者の時季指定義務です。 基準日に法定の10日以上付与したなら、その日から1年内に、取得5日未達な労働者に対し、日を指定してこの日は年休で休め、と声をかける義務が使用者にあります。繰り返しですが労働者の休む義務ではありません。 基準日より前の取得日数は原則入りません。例外は、入社6カ月より前に一部付与し、残り6カ月経過までに付与した場合、先行して付与した分を先行期間中に消化した日数を加えることはできます。

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