解決済み
国家公務員の場合は、人事院規則15―14第22条第4号(以下のURL参照)に社会貢献のためのボランティア活動は、特別休暇まで付与されます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=406RJNJ15014000 基本的には収益を得ずに、且つ職務専念義務違反等がなければ、問題ありません。 人事院規則15―14(抜粋) 第22条(特別休暇) 第4号 「職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において五日の範囲内の期間 イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事院が定めるものにおける活動 ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動」
かまいません。被災地でのボランティアは正にそれです・・・
収益を得ないとありますが、収益以外にも粗品なんかがアウトになることがあります。 そのあたりをクリアしたらボランティアは全く問題ありません。
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