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建築士の勉強をしてます 違いを教えてください。 ①鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の診療所(収容施 設を有しないも…

建築士の勉強をしてます 違いを教えてください。 ①鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の診療所(収容施 設を有しないもの)の大規模の修繕 ②鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積300㎡の共同住宅から事務所への用途の変更 ①は確認済証の交付を受ける必要がある。 なぜ②は受ける必要がないのでしょうか? どちらとも特殊建築物には該当しません。 ①は法第6条三号に該当しますが、 なぜ②は三号に該当しないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 建築基準法第6条三号では、「既存の建築物の用途の変更」が確認申請の対象となりますが、その中でも「特定の用途から特定の用途への変更」のみが対象となります。具体的には、住宅から店舗や事務所などの商業施設への変更、またはその逆の変更が対象となります。 一方で、共同住宅から事務所への用途変更(②)は、住宅から商業施設への変更とは異なり、特定の用途から特定の用途への変更に該当しないため、確認申請の対象とはなりません。 したがって、診療所の大規模修繕(①)は確認申請が必要となりますが、共同住宅から事務所への用途変更(②)は確認申請が必要ないという違いがあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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