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二級建築士試験の法規についての質問です。 1.遮炎性能について、と 2.建築基準法施行令 第136条第2項において、…

二級建築士試験の法規についての質問です。 1.遮炎性能について、と 2.建築基準法施行令 第136条第2項において、耐火防火性能との関係 について、2つ質問があります。1.遮炎性能についてですが、耐火性能、防火性能とどのような関係になっているのかがよく分かりません。私が今まで理解していた考えは、両側遮炎性能になっているものが、耐火性能、準耐火性能で、片側遮炎性能になっているものが、防火性能、準防火性能だと思っていました。この考えは合っていますでしょうか?もし間違っていたらわかりやすく教えて頂きたいです。いくらネットで調べても分かりませんでした。 2.建築基準法施行令 第136条第2項において、第一号は耐火性能を施す、第二号は準耐火性能を施す、第三号は防火性能を施す、第四号は準防火性能を施す。で合っていますか? 令元国交告194号(防火地域又は準防火地域の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件)において、前述したように述べられていると思いますが、このような考え方で合っているのかが分かりません。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    >1. 言葉がいろいろあるので、難しいですけど、耐火性能なのか耐火構造なのか。防火性能なのか防火構造なのかでも話が違ってきます。その辺がぐちゃぐちゃになってませんかね。 耐火性能って試験でもあまり聞かれないと思いますけど、耐火性能とか耐火構造っていうと、だいたいは建築物の構造体の話です。 防火性能っていうと、だいたいは建物の外壁と軒裏に関わる仕様です。 遮炎性能っていうと、建具の話で扉とか窓の開口部の火災への対応の仕様の話です。 なので、遮炎性能というなら、建具の仕様の話で、耐火性能とか防火性能というと外壁とか軒裏とか柱梁の仕様の話なので、別の話だと思います。 遮炎性能と耐火性能・防火性能は全く別ものなので、紐づけて考えない方がいいと思います。片方がこれだから片方がこれって感じにならないです。 >2 法文に書いてある通りなので、そうではないと思います。 第136条第2項じゃなくて、第136条の2ですよね? イ又はロとか書いてあったら、どっちかでいいので、その文章ほど単純な話ではないと思います。

  • 1 遮炎性能という単語自体は、防火設備の性能に関してしか登場しません。 ある防火設備の遮炎性能について、それが片面で良いのか両面必要なのかは防火設備を設置する目的(根拠条文)によって違います。 防火設備それ自身に耐火性能や準耐火性能という概念は存在しません。 ある面から反対面に対して20分間炎を貫通させない性能というだけです。 なお。 名称は遮炎性能ではありませんが、耐火構造、準耐火構造、防火構造ともに、ある一定の範囲で「反対側の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと」「屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないこと」を求めています。 耐火構造と準耐火構造については、「床」や「壁」は反対側の面(屋内に限る)を可燃物燃焼温度以上にしないこと、「外壁」と「屋根」は亀裂を生じないこととしていますが、防火構造は「外壁」について屋内側の面を可燃物燃焼温度以上にしないこととしているので、このあたりの違いをよくイメージしておいたほうが良いと思います。 (令第107条から第108条) 2 令第136条の2でしょうか? 第1号はほぼ耐火建築物、第2号はほぼ準耐火建築物、第3号はほぼ外壁防火。 「ほぼ」というのは、実際の耐火・準耐火建築物より一定の緩和を受けているからなのですが、細かいことは割愛。 一方、耐火性能というのは耐火構造に関する性能のことで、建物の使用とは別問題です。 というか、 ・耐火性能を持つ「部材」が、耐火構造 ・主要な部材を耐火構造にするなどした「建築物」が、耐火建築物 で、耐火構造と耐火建築物は全く異なる概念です。 建基法を勉強する人が真っ先に躓く場所だと思います。

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