臨床工学技士3年目です。 4日目なんて何していいかほとんどわからないので指示待ちで大丈夫です。 試用期間中であってもそう簡単には解雇できません。 労働契約法第16条では、「試用期間中の解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。 つまり、試用期間中であっても、解雇には客観的で合理的な理由が必要であり、社会通念上も相当と認められる必要があります。 試用期間中に解雇が認められる具体的な例としては、以下のようなケースが考えられます。 1. 業務遂行能力が著しく低く、指導しても改善が見込めない場合 2. 会社の規則や指示に従わない、勤務態度が悪いなどの場合 3. 経歴詐称や虚偽の申告があった場合 4. 健康上の理由で業務の継続が困難な場合 5. 会社の経営状況の悪化により、やむを得ない人員削減が必要な場合 ただし、これらの場合でも、解雇は最終手段であり、改善の機会を与えたり、他の部署への配置転換を検討したりするなど、解雇を回避する努力が求められます。 また、試用期間だからといって安易な解雇は認められません。解雇の理由は客観的で合理的なものでなければならず、社会通念上も相当と認められる必要があります。
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