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健康保険・厚生年金保険の月額変更届について質問です。 土日の間に降給があった従業員の健康保険・厚生年金保険の月額変更届を…

健康保険・厚生年金保険の月額変更届について質問です。 土日の間に降給があった従業員の健康保険・厚生年金保険の月額変更届を作成しようと思っています。月の出勤日数が減って毎月15日間の出勤をしてくれている従業員の方がいます。 給与も減りましたが、変更届けの総額を書く欄で「基礎日数が17日以上の日を対象」と言った感じで説明欄にかかれていました。 この場合、15日しか出ていない従業員の健康保険・厚生年金保険料を下げることは出来ないのでしょう?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • フルタイムの4分の3以上の月労働日数、週労働時間という条件で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入している場合はできません。 4分の3の条件を満たさず、短時間労働者の加入条件 ・週労働時間20時間以上 ・月賃金88000円以上 ・学生でない ・101人以上の従業員 のすべての条件を満たすことで加入している場合は、11日以上の月が対象になりますから可能です。

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