新法の施行(平成29年4月1日)から令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した者については、介護福祉士試験に合格しなくても(不合格又は受験しなかった者)、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する者とする経過措置が設けられています。 とありますの新法前になるで平成25年に介護福祉士養成施設を卒業した人は卒業した時点で永年の介護福祉士登録が可能になります。 あくまで受験する必要はありませんので受験資格はありません。 参考に https://www.sssc.or.jp/touroku/info/info_keika.html 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
必要な単位が揃っていたなら卒業で資格は取れている。取れてないなら単位が足りてないので受験資格はない。
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