教えて!しごとの先生
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ダブルワークで質問です。 私は今現在高校生です。 ガソリンスタンドとセブンで働いていて、ガソリンスタンドが平日1…

ダブルワークで質問です。 私は今現在高校生です。 ガソリンスタンドとセブンで働いていて、ガソリンスタンドが平日16〜20時 週3 セブン週2 17〜22時 です。この場合労働基準法違反になるのでしょうか?? また、夏休みなどは沢山入れたいのでガソリンスタンド週4セブン週3とかになるかもしれないのですが、その場合は扶養を超えてなくても労働基準法違反になりますか??

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回答(2件)

  • (労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

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