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行政会計年度任用職員の賞与支給について 令和5年4月から令和6年3月末日まで、市の会計年度任用職員として勤務してい…

行政会計年度任用職員の賞与支給について 令和5年4月から令和6年3月末日まで、市の会計年度任用職員として勤務していました。この場合、令和6年6月30日の賞与は支給対象外でしょうか?100分の何割かでも支給されないのでしょうか?

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回答(4件)

  • 自治体によって異なるかもしれませんが、大抵は、基準日(6月1日もしくは12月1日)前1カ月以内に退職した職員にも支給されます。 でもあなたの場合、3月31日退職であって、基準日前1カ月以内である5月1日よりも前に退職していますので、賞与は支給対象外でしょう。

  • 私の自治体では 支給対象者は、6月1日時点で今年度の任用期間が6ヶ月以上ある人が対象で (3月末まで任用され、4月1日からも引き続き任用されている場合は、3月末を含む任用期間も足される) その支給率は、令和5年12月から令和6年5月末までの在職期間によります。 3月末で辞めているのならば、今年度の任用期間がないので支給対象外ではないでしょうか?

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  • 在籍してませんから出ません。

  • 基準日(6月1日、12月1日)に在職している職員が支給対象となりますので、支給されないでしょう。

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