解決済み
36協定及び特別条項を提携しましたが、有給休暇のカウントを教えてください。 ※週休二日 法定労働時間外1.25増 例えば①4/1(月)~4/7(日)→(労働日数3日/有給2日/所定休日1日/法定休日1日) ②4/8 ~4/14 →(労働日数6日/法定休日1日) ③4/15 ~4/21 →(労働日数6日/法定休日1日) ④4/22 ~4/27 →(労働日数5日/所定休日1日/法定休日1日) とした場合、①の有給休暇2日の枠(16h)に②と③の所定休日2日分(16h)を当てはめてカウントするのは問題ないのでしょうか? 混乱してきたので、教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。((+_+))
1・特別条項の法定外労働60時間以内 2. 法定労働時間外. 法定休日労働・所定休日労働は、割増賃金 3. 月4日以上の休日 まとめると1~3上記を守れば良いとなりますか?
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