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至急です。 就業規則の書類は、労働者に渡すものですか? 渡さなくても、会社の壁に貼り付けているだけでよいのですか?
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①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること ②書面を労働者に交付すること ③その他の厚生労働省令で定める方法※ ※磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること(労働基準法施行規則第52条の2) のいずれかでいいので①や③の方法で閲覧できるのであれば、必ずしも書面で交付する必要はありません。 ペーパーレスが推奨される時代ですし、いわば内部情報ですから情報漏洩防止の面でも今時紙で従業員に渡すのは少数派でしょう。
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