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定休日が木曜でその他平日にもう1日休み貰ってるのですが、その他1日の休みの所に有給を当てられるのですがこれは会社に相談し…

定休日が木曜でその他平日にもう1日休み貰ってるのですが、その他1日の休みの所に有給を当てられるのですがこれは会社に相談してもいいんですか? なので、休みの日数は週2のままです

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回答(1件)

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    有給を取りたい日は、相談できると思いますよ。 原則的に、年次有給休暇の取得日は従業員が自由に指定でき、企業はその日に年次有給休暇を与えなければなりませんから。。。 けれど、従業員の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合のみ、企業に休暇日を変更する権利である「時季変更権」が認められています。例えば、複数の従業員が、同じ時季に有給休暇の取得申請をした場合や業務の繁忙期に、従業員がまとめて、有給休暇の取得申請をした場合などです。

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