解決済み
宅建について質問です。 例えば、本店東京都、東京都知事免許を受けている者が 本店神奈川県、全国展開に変える場合の申請はどうするのでしょうか?
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宅建業者が本店の所在地を変更する場合、新たな所在地の都道府県知事に対して「営業所の開設・移転等届出書」を提出する必要があります。また、全国展開をする場合は、各都道府県知事に対して営業所の開設届出を行う必要があります。ただし、宅建業法により、都道府県知事の許可を受けた者は、その許可を受けた都道府県以外でも営業が可能です。詳細は各都道府県の宅建業協会に問い合わせてください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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