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宅建について質問です。 例えば、本店東京都、東京都知事免許を受けている者が 本店神奈川県、全国展開に変える場合の…

宅建について質問です。 例えば、本店東京都、東京都知事免許を受けている者が 本店神奈川県、全国展開に変える場合の申請はどうするのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    免許換えの手続きが必要です。全国展開するという段階で、すでに知事免許の要件を満たしません。なので、 東京都知事免許→大臣免許 へと免許を変更します。本店移転については、大臣免許申請時に同時に申請できると思います(自信なし。他の方の回答も参照してください)。 なお、神奈川でも知事免許を取得してから大臣免許……ということはできないはずです。神奈川県知事免許申請の時点で、申請要件を満たしませんから。

  • 宅建業者が本店の所在地を変更する場合、新たな所在地の都道府県知事に対して「営業所の開設・移転等届出書」を提出する必要があります。また、全国展開をする場合は、各都道府県知事に対して営業所の開設届出を行う必要があります。ただし、宅建業法により、都道府県知事の許可を受けた者は、その許可を受けた都道府県以外でも営業が可能です。詳細は各都道府県の宅建業協会に問い合わせてください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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